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東京地方裁判所 平成5年(ワ)17205号 判決

原告

飯草喜代司

堀江秀光

堀江阿以

右三名訴訟代理人弁護士

飯塚計吉

飯塚英明

花谷克也

亡飯沼武人訴訟承継人兼被告

飯沼八重子

亡飯沼武人訴訟承継人被告

飯沼重子

村上初江

飯沼秀雄

右四名訴訟代理人弁護士

遠藤晃

主文

原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第一  請求

一  被告飯沼八重子(以下「被告八重子」という。)は、原告飯草喜代司(以下「原告飯草」という。)に対し一三三八万円、原告堀江秀光(以下「原告秀光」という。)に対し七六二万円、原告堀江阿以(以下「原告阿以」という。)に対し三〇〇万円並びにこれらに対する平成四年一二月三〇日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告村上初江(以下「被告初江」という。)、被告飯沼重子(以下「被告重子」という。)及び被告飯沼秀雄(以下「被告秀雄」という。)は各自、原告飯草に対し二二三万円、原告秀光に対し一二七万円、原告阿以に対し五〇万円並びにこれらに対する平成四年一二月三〇日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

一  原告らは、被告八重子及び飯沼武人(平成五年一〇月一四日死亡。以下「武人」という。)らの重過失による出火により、賃借していた建物が焼失して賃借権を喪失するなどの損害を被ったとして、武人の相続人らと被告八重子に対し不法行為(失火ノ責任ニ関スル法律〔以下「失火責任法」という。〕)による損害賠償を請求しており、原告らの主張する損害の内訳は次のとおりである。

1  原告飯草 譲渡権利付店舗賃借権の喪失による損害一一八八万円及び慰謝料一五〇万円(合計一三三八万円)

2  原告秀光 譲渡権利付店舗賃借権の喪失による損害六一二万円及び慰謝料一五〇万円(合計七六二万円)

3  原告阿以 所有していた薬局設備の滅失による損害三〇〇万円

二  争いのない事実等

1  原告飯草は、平成二年四月二七日別紙物件目録記載一の建物(以下「目録一の建物」という。)を清水開路から賃料一か月一二万六二四一円、賃貸期間平成二年五月一日から平成五年四月末日までとの約束で賃借りし、同所において平成四年一二月三〇日まで「八百喜代」の名前で青果販売業を営業し、家族とともに居住していた(甲一の1〜3、原告飯草)。原告秀光は、平成二年四月二八日別紙物件目録記載三の建物(以下「目録三の建物」という。)を清水敏路から賃料一か月六万三一一九円、賃貸期間平成二年五月一日から平成五年四月末日までとの約束で賃借りし、同所において平成四年一二月三〇日まで「ホリエ薬局」の名前で薬品販売業を行うとともに原告阿以と居住していた(甲二の1〜3、原告阿以)。

被告八重子と武人は、別紙物件目録記載二の建物(以下「目録二の建物」という。)を賃借りして、同所で食料品店を営業し、居住していた。

2  平成四年一二月三〇日、目録二の建物から出火(以下、この出火による火災を「本件火災」という。)して、目録一の建物の二階部分及び目録三の建物の全部がほぼ全焼し、目録一の建物の一階部分も使用不能になった。

3  被告八重子は武人の妻、被告初江、被告重子及び被告秀雄は武人の子であり、武人は平成五年一〇月一四日死亡した。

三  争点

原告らは次の被告八重子及び武人の重過失により前記一、1〜3の損害を被ったと主張している。

1  被告八重子の消火義務違反

被告八重子は、蝋燭に点火して燭台に差し仏壇に置いて礼拝した後、火のついた猟燭であれば、何らかの原因で倒れたり近くの物に引火するなどして火事を引き起こすことが予測されるのであるから、その場を離れる際には蝋燭の火を消すべき義務があるのに、これを怠り消火せずにその場を離れた。

2  被告八重子の出火防止措置懈怠

被告八重子は、蝋燭に点火して燭台に差し仏壇において礼拝した後、火のついた蝋燭であれば、何らかの原因で倒れたり近くの物に引火するなどして火事を引き起こすことが予測されるのであるから、その場を離れる際には引火しやすい物(マッチ箱等)を蝋燭付近から隔離し、かつ、その場に居た武人に対し蝋燭の火に注意するよう声を掛けるべき義務があるのに、これを怠り漫然とその場を離れた。

3  武人の監視義務違反

武人は、被告八重子が仏壇に蝋燭を点火して礼拝する習慣であることを熟知しており、また、仏壇のある三畳間にいたのであるから、被告八重子が蝋燭に点火したままその場を離れた際には、猟燭の火が自然消火するまでは蝋燭の火の動静に注意すべき義務があるのにこれを怠り、仏壇の上から天井にまで炎が及んで初めて被告八重子に出火を知らせた。

4  被告八重子の延焼防止義務違反

被告八重子は、出火を認識した際には、適切な延焼防止措置を採り隣家への延焼を防止すべき義務があるのに、裏口から隣家の中川清治らに対し連絡しようとしたのみで、その後は何らの延焼防止措置を採らなかった。

5  武人の延焼防止義務違反

武人は、出火を認識した際には、適切な延焼防止措置を採り隣家への延焼を防止すべき義務があるのに、炬燵付近で卵ケース状の物で火を叩き消そうとしていたのみで、その後は何らの延焼防止措置を採らなかった。

第三  争点に対する判断

一  証拠(甲四〜六、七の1〜55、八、九、一〇の3〜5、一一、一二、乙一の1、2、被告八重子、原告飯草)によれば、以下の事実が認められる。

1  被告八重子(大正八年四月二三日生)と武人(大正三年七月八日生)は、平成四年一二月三〇日当時、目録二の建物に二人で暮らしており、被告八重子は、仕入れた食料品や被告八重子が調理した惣材を販売する店を営んでいた。武人は、高齢のため店を手伝わず、日中は炬燵に入ってテレビを見たり昼寝をしたりして過ごしていた。当時被告八重子と武人には、運動機能や臭覚や視力に日常生活に差し支える程度の異常はなかった。

目録二の建物は、別紙平面図一(以下「平面図一」という。)のとおりの間取りであり、平面図一の三畳間と台所には、おおむね別紙平面図二(以下「平面図二」という。)のように家具等が配置されていた。

2  被告八重子は、毎日朝、昼、晩三回食事の前に三畳間にある仏壇(平面図二のとおりの位置にある。)に線香と蝋燭を供えて礼拝する習慣であった。仏壇は、高さ約一七〇センチメートル、幅約七五センチメートル、奥行約六五センチメートルで、上部と側部には壁がついており、前面には観音開きの扉があった。仏壇内部には棚が四段あり、最下段は高さ六〇センチメートル、最上段は高さ一一〇センチメートルであった。最下段には線香立て、鐘、花立て、上から三段目の段には左右に燭台が一台づつ合計二台、上から二段目の段にはミカンとお茶、御飯等のお供え、最上段にはコップ酒等のお供えがそれぞれ置いてあり、仏壇前面の扉は最大に開披されていた。仏壇の上部の覆いと三畳間の天井の間には一〇〜一五センチメートルの隙間があり、仏壇上部の覆いの上には物は置かれていなかった。

平成四年一二月三〇日午後二時ころ、被告八重子は、仏壇に長さ約一〇センチ程度の蝋燭二本にマッチで点火してそれぞれ高さ約一一〜一二センチメートルの燭台に差し、仏壇の上から三段目に左右にそれぞれ一本ずつ立て、線香を上げ、礼拝してから武人と三畳間の炬燵で昼食をした。被告八重子は、食事が済んでから、食事の後片づけをし、午後二時一五分ころ蝋燭の火を消さないまま台所へ行き調理を始めた。

被告八重子が台所へ行った際には、武人は、三畳間の平面図二のAの位置で同図面イロハニの位置に置かれた炬燵に入り、テレビを見ていた。

被告八重子が台所で煮物をしていると、午後二時五〇分ころ武人が三畳間から台所にいた被告八重子を「おーい」と大声で呼んだので、被告八重子が三畳間に戻ると、仏壇が燃え上がり仏壇の上から炎が三畳間の天井を舐めるように走っている状態であるのを発見した。

(なお、甲一〇号証の3(被告八重子の司法警察員に対する供述調書)には、被告八重子と武人は午後二時ころ昼食をして、午後二時三〇分ころから被告八重子が台所でキンピラを煮て、午後三時ころ蝋燭に火をつけ礼拝した後引続いて台所でキンピラを煮ていたところ、蝋燭に点火してから約五分後に武人に呼ばれて三畳間に入ると仏壇の上の天井まで炎が上がっていた旨の記述があるが、仮に蝋燭に点火した直後に蝋燭が転倒したとしても五分後に天井まで火が回ることはあり得ないことを考えると、右部分は供述内容自体不合理で信用できず、被告八重子の消防署質問調書(甲八)の供述内容及び被告八重子の供述と対比して採用しない。)

3  被告八重子は、隣家の中川宅へ走って行き中川宅の裏口から「火事だから電話して」等と声を掛けたが、返答を確認できないまま呆然としているところを娘の重子に発見され保護された。

原告飯草は、午後三時ころ、目録一の建物の一階店舗内にいたところ、通行人から隣家が火事である旨知らされ、店の前の二斗樽を持って次男の飯草義信(以下「義信」という。)とともに目録二の建物の一階店舗部分に立ち入ったところ、三畳間と台所の壁が焼け落ちて台所内部が見通せる状態になっており、三畳間の内部全体に火が回り、三畳間と店舗部分を隔てる壁も燃え始めている状態であった。原告飯草と義信は、武人が店舗部分と三畳間の間で卵ケース様の物を手に持って火を叩く仕草をしているのを発見したので、原告飯草が武人を建物の外へ連れ出した。その後、原告飯草は自宅に戻って原告飯草の長女飯草香代(以下「香代」という。)に消防署に連絡するよう伝え、香代は東京消防署に午後三時二分本件火災につき最初の通報をした。義信は火に樽の水を掛けたが効果がなかったので、義信と原告飯草は八百屋の前に設置されていた消化器で再度消火を試みたが、目録二の建物の一階部分が全焼して二階に火勢が移っている状態であり、効果がなかった。その後、消防車が到着し消火活動が開始された。

本件火災は午後五時一三分鎮火された。

(なお、被告八重子は台所で煮物を始めてから武人に「おーい」と呼ばれるまでの間に二、三回三畳間に行って仏壇の猟燭の火を確認し、最後に確認した際は仏壇の蝋燭の向かって左側が残りが三センチになって燃えていた、最後に確認したのは武人に呼ばれて本件火災を発見する一〇分くらい前である旨供述するが、本件火災直後録取された被告八重子の消防署質問調書(甲八)や、司法警察員に対する供述調書(甲一〇の3)には、当時本件火災の火元は蝋燭の火であると推測され、蝋燭の火を点火した際やその後の行動について詳細な記述があるにもかかわらず、台所へ行った後に蝋燭の火を確認したことがある旨の記述がないことと対比して右供述部分は信用できない。)

4  本件火災の鎮火後、仏壇に向かって左側の燭台は損傷変色しているものの原形を保った状態で残っており、一方、向かって右側の燭台は蝋受け部分のみ残存していた。また、仏壇の上から三段目の棚板面は、向かって右側が深く炭化して棚板の一部が燃え抜け、燃え抜けている箇所の向かって左側棚板上には金属の溶融物が付着している状態であった。

二  以上の各事実、就中、本件火災の鎮火後、仏壇の向かって左側の燭台は損傷変色しているものの原形を保った状態なのに、向かって右側の燭台は蝋受け部分のみ残存していた(ただし、鎮火後どこで発見されたかは不明である。)こと、向かって右側の棚板面は深く炭化し、棚板の一部が燃え抜けている状態であったこと、燃え抜けている箇所の向かって左側棚板上には金属の溶融物が付着していたこと、被告八重子が午後二時五〇分ころ武人に呼ばれて三畳間に入ると仏壇が燃え上がり仏壇の上から炎が三畳間の天井を舐めるように走っている状態であるのを発見したことから、本件火災の出火原因は、仏壇の二段目向かって右側に上げていた蝋燭が、原因は不明であるが、何らかの衝撃により倒れて仏壇の棚板に点火したものと推認される。

三  争点1(被告八重子の消火義務違反)について

失火責任法における「重大ナル過失」とは、通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を指すものと解するのが相当である(最高裁昭和三二年七月九日第三小法廷判決・民集一一巻第七号一二〇三頁)。

前示のとおり、被告八重子は、蝋燭に火をつけて燭台に差し仏壇に置いて礼拝した後、蝋燭の火を消火せずにその場を離れ、武人に呼ばれるまで蝋燭の火を確認することなく隣の台所にいたものと認められる。しかし、蝋燭を燭台に差して仏壇の棚に立てておけば、燭台の台が不安定であるとか、蝋燭の底の穴が蝋燭差しの部分とかみ合っていない等の蝋燭が倒れやすい情況にある特別の事情のない限り、蝋が燃え尽きるまでそのまま燃え、自然に消火するものと通常予想されるから、特に地震や道路を通過する車両の震動、動物の侵入など燭台に衝撃を与える事由の発生が普段にあると認識すべき情況でもない限り、燭台に立てた蝋燭が倒れ出火することを予測することは、何人にも極めて容易であったとはいえない。特に、被告八重子は、同じ行為を習慣として反覆継続してきたにもかかわらず、かつて蝋燭が倒れた経験がある等の事情があるとは認められない。したがって、前記特別の事情が認められない本件では、被告八重子が蝋燭の火を消火せずに仏壇を離れ、武人に呼ばれるまで台所にいたことについて、故意に近い著しい注意欠如があったものとはいえないから「重大ナル過失」があったとは認め難い。

四  争点2(被告八重子の出火防止措置懈怠)について

前示一2の事実及び証拠(甲七の46、47、八、一〇の3)によれば、被告八重子は仏壇の燭台付近に引火しやすい物(マッチ箱等)を蝋燭付近に置いておらず、燭台の置かれた棚には燭台が二台左右離れて置かれていたのみで、上下の棚に置かれた物で蝋燭の火に点火しやすいものはなかったと認められる。したがって、被告八重子が蝋燭の周囲に引火しやすい物を置いていたとの原告らの主張事実は認めるに足りない。

また、前示のとおり、蝋燭を燭台に差して仏壇の棚に立てておけば、燭台が倒れやすい情況にある特別の事情のない限り、蝋が燃え尽きるまでそのまま燃え、蝋がなくなれば自然に消火するものと通常予測されるから、燭台に立てた蝋燭が倒れ出火することを当然に予測すべきであったとはいえない。したがって、被告八重子がその場に居た武人に対して蝋燭の火に注意するよう声を掛けなかったことに「重大ナル過失」があったとの原告らの主張は採用できない。

五  争点3(武人の監視義務違反)について

前示一2の各事実及び証拠(甲八、一〇の3、被告八重子)によれば、武人は被告八重子が蝋燭に点火してから被告八重子を呼ぶまで三畳間におり、仏壇から至近距離にいたにもかかわらず、その理由は明らかではないが、仏壇の上部から天井に炎が及ぶまで出火に気付かなかった事実が認められる。

しかしながら、前示のとおり、蝋燭を燭台に差して仏壇の棚に立てておけば、燭台の台が不安定であるとか、蝋燭の底の穴が蝋燭差しの部分とかみ合わない等の燭台が倒れやすい情況にある特別の事情のない限り、蝋が燃え尽きれば自然に消火するものと通常予想され、燭台に立てた蝋燭が倒れ出火することを当然予測すべきであったとはいえない。したがって、武人が、蝋燭の火の動静に意を用いることなく漫然と過ごし(例えば居眠り等してしまい)、仏壇の上から天井に炎が及ぶまで出火に気付かなかったことをもって、故意に近い著しい注意の欠如があったとはいえず、この点に関して武人に「重大ナル過失」があったとする原告らの主張は採用できない。

六  争点4(被告八重子の延焼防止義務違反)について

前示一3の事実、すなわち、原告飯草が午後三時ころ隣家が火事である旨知らされ、目録二の建物の一階店舗部分に立ち入ると三畳間と台所の壁が焼け落ちて台所内部が見通せる状態で、三畳間の内部全体に火が回っている外、三畳間と店舗部分を隔てる壁も燃え始めている状態であったこと、原告飯草の指示で香代が東京消防署に通報したのが午後三時二分であったこと、その後義信と原告飯草は八百屋の前に公設してある消火器で再度消火を試みたが目録二の建物の一階部分が全焼して二階に火勢が移っている状態で効果がなかったことの各事実に照らせば、本件火災においては火の回りが極めて早かったことが認められ、被告八重子が出火を認識したときには仏壇が炎に包まれ炎が天井に達している状態であったことを考慮すると、被告八重子が発見した時点で直ちに通報等の措置を取ったとしても延焼を防止することは困難な状態であったと認められる。したがって、この点について被告八重子に「重大ナル過失」があったとする原告らの主張は採用できない。

七  争点5(武人の延焼防止義務違反)について

前示第二の五、六のとおり、武人は出火を認識した直後に被告八重子を呼んだが、この時点では既に仏壇が炎に包まれ炎が天井に達している状態であり延焼防止は困難な状態であったことが認められるから、この点において武人に「重大ナル過失」があったとする原告らの主張は採用できない。

八  よって、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がない。

(裁判長裁判官石川善則 裁判官春日通良 裁判官仙田由紀子)

別紙物件目録

一 所在 東京都中野区南台四丁目九〇番地一〇

家屋番号 九〇番一〇の一

種類 店舗居宅

構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建

床面積

一階 51.99平方メートル

二階 38.77平方メートル

二 所在 東京都中野区南台四丁目九〇番地一〇・同番地一三

家屋番号 九〇番一〇の二

種類 店舗居宅

構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建

床面積

一階 52.88平方メートル

二階 39.66平方メートルのうち、西側部分の約半分

三 所在 東京都中野区南台四丁目九〇番地

家屋番号 同町一番の七

種類 店舗兼居宅

構造 木造瓦葺二階建

床面積

一階 52.89平方メートル

二階 39.66平方メートルのうち、東側部分の一・二階 延面積46.20平方メートル

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